2009/01/06 Tuesday  
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ベトナム人乳幼児との養子縁組 PDF プリント メール
作者 Administrator   

ベトナム人乳幼児との国際養子縁組


不妊治療をされても、子宝に恵まれず、日本の公的施設からも望むような回答を得られない方は多いと承知しております。

当社では、養子縁組に関するベトナム側手続のお手伝いをいたします。
当社は、手続に関するガイダンスならびに各種支援に対して報酬を頂戴いたします。

ポイントは次の通りです。

 

0.日本人が、施設に収容されているベトナム人乳幼児と養子縁組することは、 一般に不可能です。

  • 日本とベトナムの間に養子縁組に関する取極がないため、ベトナムの一般的な乳幼児施設から日本人が養子を縁組することは、まず不可能です。
  • 当社が助言する方法は、個別具体的な案件への取り組みの中で法律の解釈を当局と調整した結果、確立されたものです。すでに複数のお子さまが、養子として日本のご両親にお迎えいただいております。
  • ベトナム人は、日本人として育てられれば、成長してからも問題なく日本の社会に受け入れられます。


1.時間と費用、手間、労苦

  • ベトナム側公的施設への寄付金、官庁手続費用などを求められます。
    • 渡航費用も必要です。
    • ベトナムでは最近物価高騰が激しく、養親に対しては、施設等への経済的な貢献も期待されているのが実情です。
  • 結果として、旅行代金、諸手続き費用を勘案すると、「かなりまとまった金額」が必要となります。
  • 総額については、次の検索リンクを参照ください。提示されている金額は「目安のひとつ」とお考えください。なお、当社は、いかなる養子斡旋団体とも関係はありません。
    ヤフーでの検索結果
    グーグルでの検索結果
    • 金額についてはケースバイケースで異なります。手続が完了するまでの総額は一定しません。
    • 当社の支援業務に対する報酬は、お問い合わせ時にご説明いたします。
    • 匿名でのお問い合わせには応じておりません。お名前、ご住所、お電話番号をお知らせいただけない場合は、一切対応できません。こちらからコールバックした上でご説明します。
  • ベトナム法に基づく養子縁組となります。ベトナム側行政機関より、しかるべき証明書が発行されますので、それを元に日本への入国手続ならびに 戸籍への記載を進めて いただくこととなります。
  • 現在日本とベトナムの間では養子縁組に関する政府間取極がないため、欧米人とは異なり、個別案件ごとにベトナム政府法務大臣ならびに関係省庁の判断を 求めること になります。手続き完了までの所要時間は、個別に変わりますので、ご相談の際に説明いたします。
  • 犯罪歴の調査があります。当社が指定する官庁の証明書を取得いただきます。
  • 数回の渡航を求められます。渡航の際には当社グループにてすべてアレンジしていただきます。
  • ベトナム側が不適切と判断すれば、養子縁組はできません。
  • 人身売買ではありませんから、「お金を出せばかならず希望の子供が手に入る」というものではありません。ベトナム政府は「子供とご養親が幸せ な人生をつかむことができるように」制度を運営しております。
  • 当社ではベトナム側の法務手続の支援ならびにコンサルティングをお受けしております。日本への査証申請は現地にてお手伝いいたしますが、。在留資格取得、家庭裁判所への審判 手続(必要な場合)は、お客さまご自身で されるか、無理な場合は弁護士、司法書士、行政書士等有資格者をご紹介します。

2.お子様との出会い

  • ベトナム側施設または所轄官庁が、養親希望者の状況を勘案した上で、職権にて授けます。
    • 職権に関する証明は、必要に応じて提示されます。
  • ベトナム側養子縁組制度の趣旨から、養親は子供を選ぶことはできません。
    • お子さまの年齢や性別については、担当部局へご要望を伝達します。
    • お客さま自身が事前に打ち合わせされることなくベトナムの施設へ出向いても、養子縁組はできません。
  • お子様の選定は、ベトナム政府のしかるべき部署が行います。
    • 当社は選定されたお子様とご養親との法的手続きのお手伝いをいたしますが、いわゆる「斡旋」行為は行っておりません。子供のリストも当社にはありません。
    • 当社の支援の下、必要な事前手続きを行ったうえで、ベトナム政府の所管箇所が選定します。
    • 常識的な範囲で、ご養親希望者がベトナム側へ要望を伝えることは可能です。現在までの状況では、概ね要望は認められております。

3.縁組後の動き
  • 養子縁組した後も、ベトナム政府機関への簡単な報告を成人するまで半年に一回程度要求されます。ご自身でできない場合は、有償にて翻訳など請け負いま す。
  • 在留資格や、希望される場合の日本国籍の取得など、日本での法的地位については、養親さまご自身で整備される必要があります。(そう困難なものではありません。)

4.取扱会社
  • 旅行を伴う場合は旅行部分はベトナム鉄道旅行社、法務コンサルティングについてはベトナム総合情報社が扱います。他社にて旅行を手配される場合は当社ではお手伝いいたしません。 

5.お問い合わせなど

  • とりあえずお電話にてご連絡くだ さい。
  • メールでのお問い合わせ、匿名で のお問い合わせには、お答えできません。お名前、ご住所、お電話番号をお知らせいただけない場合は、一切対応できません。こちらからコールバックした上でご説明します。
  • ベトナム側からの要請にもとづき、面談させていただくことがあります。面談結果をベトナムへ報告した結果、現地から謝絶される場合もございます。
  • 極めて一般的な事柄(当ウエブ記載程度のこと)以外は、匿名のお問い合わせには対応できません。
  • 実際に手続きを進められることを決断された以降は、守秘義務契約を締結いただきます。
  • 本件は親子のプライバシーに深くかかわる問題ですので、他の業務とは異なり広報対応は一切行っておりませんのでご了解ください。
  • 各士業の方からのお問い合わせもお待ちしております。

 
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お問い合わせは072-676-1245ベトナム総合情報社・ベトナム鉄道旅行社まで