2009/01/06 Tuesday  
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ベトナム人との離婚手続 PDF プリント メール
作者 Administrator   

当社では、離婚についてもご相談をお受けいたします。

離婚の方法ですが、 

  • ベトナム法に基づく結婚=ベトナム法に基づく離婚
  • 日本法に基づく結婚=日本法に基づく離婚

上記の通りとなります。

将来離婚のリスクを感じられる方には、日本法によるご結婚をお勧めいたします。

なお、日本法に基づく離婚については、 当社は関与いたしません。弁護士へご依頼ください。

離婚支援の料金

  • 通常の離婚
    • 料金は、都度お見積となります。
    • 財産分与が問題となる場合はベトナムでの弁護士折衝費用が高額となる場合があります。
    • 料金は、弁護士へのお支払も含めて日本にて当社へお支払いただきます。
    • お支払時期は、原則として着手時ならびに解決時です。ただし、長期化する場合は一度に高額の請求が起きることを防ぐために中途の精算をお願いすることがあります。
    • 渡越が必要となる場合があります。
  • 失踪による離婚
    • お見積となります。
    • 平行して日本での手続が必要となる場合もございます。

なお、このサービスは必ず離婚が成立することをお約束するものではありません。ベトナムでの対応を決定するために、事前に詳細の状況をご説明いただくこととなります。翻訳文の作成など、プライバシーへ深く立ち入りますので、ご了承ください。

 

 

 
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お問い合わせは072-676-1245ベトナム総合情報社・ベトナム鉄道旅行社まで