2009/01/05 Monday  
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ベトナム人との結婚手続 PDF プリント メール
作者 Administrator   

当社では、日本法による結婚を参考にしながら、ベトナム法による結婚について、比較ならびに助言を行ないます。

ベトナム法の結婚については、 ベトナム現地での書類の取りそろえや申請のお手伝いもいたします。

日本法に基づく手続は、各業士法との兼ね合いにより、一定の情報提供はいたしますが、お客さま自身に行っていただくこととなります。 日本の法律に基づき結婚する場合に必要なベトナム側の書類の確認は、お近くの市町村役場、または地方法務局へお願いいたします。当社では、ベトナム側書類のご案内、ならびに成立した結婚をベトナムでも有効なものとし、さらにその結婚に基づき配偶者の方をベトナムから日本へ入国させる場合のお手伝いをいたします。

 

方法は次のとおりです。

  • 日本人がベトナムへ渡航の上手続きを行う。
  • ベトナム人が日本へ渡航の上手続きを行う。
  • 日本に在留しているベトナム人と日本で手続を行う。

また、ホーチミン市など主要都市が本籍の方とのご結婚については、最新のベトナム側戸籍関係法律に基づく方法をご提供します。

日本の入国管理当局が要求する要件を満たす書類をご用意することが出来ます。

渡航することなく手続が可能となる場合もございますので、お問い合わせください。

 

注意:当社では偽装結婚かどうかの判別は出来ませんが、日本での就労目的で日本人と結婚したいと考えているベトナム人も少なくありません。ですから日本人の常識から考えてかけ離れている結婚についてはお止めしております。 たとえば、20歳の女性が55歳の男性を喜んで夫にするかというと、甚だ疑問です。また、知り合った経緯が不明朗であったりお互いの会話が成立しないような場合も、おやめになったほうがよいとご案内しております。

30過ぎの女性が50台男性と結婚されるのであれば、 ベトナムの現状からすればご本人同士の意思疎通に問題が無ければ大丈夫かと思われます。

 

結婚方法の比較

  ベトナムで
手続
日本で
手続A
日本で
手続B
準拠法 ベトナム法 ベトナム法 日本法
渡越回数 2回 なし 応相談
婚約者の来日 不要 必要 不要
費用 標準 標準 標準より若干高い
離婚 ベトナムでの
手続が必要
同左 日本で完結
離婚時の
財産分与
ベトナム法基準。夫婦名義財産単純2分割が標準。 日本基準。
当社の意見 常識的な結婚で、渡航可能ならお勧め 大使館、領事館に簡単に出向くことが出来る方にお勧め なかなかベトナムへ渡航できない方、ご多忙な方や、高リスクの結婚に特にお勧め。

ベトナム法に関する助言等の費用については、電話でご相談の上でお見積となります。

お見積に必要な情報は、次の通りです。偽装結婚目的と当社が判断した場合は助言などをお断りする場合があります。

  • ベトナム人のパスポートまたは身分証明書(CMND)
  • 日本人の渡越経験
  • お二人のなりそめ。

また、次のような組み合わせについては、ベトナムでの手続却下ならびに来日してからの蒸発トラブルが多いので、お気をつけください。

  • ベトナム人側の親類縁者が何らかの形で日本に滞在、在留している。
  • 男女の年齢が離れすぎている。(20歳以上)
  • 知り合った経緯が不自然。たとえば付き合いも長くない相手から紹介される。
  • 経済的支援を強く依頼される。たとえば不動産の購入。
  • ベトナムと金銭をやり取りされる場合は、かならず送金の証拠が残る方法(海外への銀行送金)を採用ください。
    • 金銭の要求をされたときは、書面にて依頼を受けること。
    • 単なる証拠としての機能のほかに、外為法上送金事由を問われたときには提示する必要があります。
    • 相互の会話能力が不充分なときは、かならず第三者の通訳を介して話し合いを持つこと。
    • 銀行送金の控えは、永久に保存してください。何らかの事由で送金額を持ち帰る際に、ベトナム側の銀行ならびに監督官庁へ控えを提示しないと持ち帰ることができなくなります。

万が一トラブルとなった際には、有償ですがベトナム国内での対応をいたしますのでご相談ください。

 
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お問い合わせは072-676-1245ベトナム総合情報社・ベトナム鉄道旅行社まで