留学約款

 有限会社ベトナム鉄道旅行社(以下、弊社と称します。)は、以下の条項に従い、留学事務手続サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。

(契約の成立)
第1条 弊社とお客さまの間の本サービス利用契約は、弊社所定の申込方法によりお申し込みおよびご入金いただき、弊社が承認した日時を持って成立するものとします。

提供する業務の範囲
第2条 弊社は以下の範囲の業務を提供し料金を収受します。
 1.旅行業法適用範囲外業務として提携先大学への事前事務手続の実施。
 2.旅行業法適用業務として旅行業約款に基づく手配旅行としての宿舎手配
なお、申込書類のうち行程表に記載された同行業務は、当社の必要性の判断に基づき、本契約に基づくことなく善意により提供するもので、有償業務の範囲ではありません。また、不可抗力や弊社の都合により予告なく 提供が中止されることがあります。

(明示した業務範囲以外が本約款の範囲外であることの言明)
第3条 本業務は、企画手配旅行ではありません。また、次に例示する事項は、本約款の責任範囲ではありません。責任範囲は第2条に列挙した事項に限定されます。
 1.査証手配
 2.大使館や現地政府機関等への諸届け出の実施
 3.保険などの手配
 4.事故や罹病時の対応
 5.事故や罹病時の経済的支援
 6.その他、本約款に明記された以外の便宜供与

(現地におけるお客さまの当社への報告義務)
第4条 お客さまは、当社との契約に基づき留学されている期間中に居所の変更が生じた場合には、書面により必ず弊社の現地事務所宛御連絡されなくてはなりません。

(役務提供の中止)
第5条 書類の不備、天変地異、戦争・暴動、政府機関等の権力の行使、提携大学の都合等不可抗力もしくは弊社の当事者能力が及ばぬ事由により、結果として円滑に業務を提供できないと弊社が判断した場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

(料金の支払)
第6条 お客さまには、弊社が別途定める料金表および方法に基づき、料金をお支払いいただきます。

(お客さま都合による解約)
第7条 お客さまがその都合で本契約の全部又は一部を解除する場合は、弊社は第6条に定める料金相当額を頂戴いたします。なお、旅行業約款により手配される宿泊については、最初にお申し出いただいた最初の宿泊日から最後の宿泊日までの宿泊を一つの宿泊契約として取扱い、期間途中での退去があっても当社は一切の返金には応じることはできません。

(規約等の変更)
第8条 弊社は、随時料金・規約等を変更できるものとします。

(免責)
第9条 弊社は本約款第2条の役務範囲に定められた事項以外についての一切の責任は、当社が拘束される他の約款や法律に基づくものを除き、免責されるものとします。とりわけ、滞在期間中の事故ならびに傷病に伴う責任は弊社は一切免責となりますので、必ずお客さまにて保険等を手当てください

(裁判管轄権の合意管轄)
第10条 本契約および本サービスに関する紛争については、弊社本社所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることにお客さまは合意しています。

(本約款の正文および根拠法令)
第11条 本約款の正文は日本文であり、この約款は日本法に基づくものとします。

(本約款の制定月日)
第12条 本約款は、西暦2001年1月1日に有限会社ベトナム総合情報社の留学サービス約款として制定され、西暦2002年7月27日に有限会社ベトナム鉄道旅行社のサービスとして変更いたしました。

 以 上